下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和5年 問13

【動画解説】法律 辻説法

【問 13】 甲マンション301号室を所有するAは、その債権者Bを害することを知りつつ、301号室をCに贈与し、その旨の所有権移転登記がされた。Bが、Aのした贈与について、Cに対して詐害行為取消請求をする場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Bによる詐害行為取消請求に係る訴えは、AがBを害することを知って行為をした時から2年を経過したときは提起することができない。

2 BのAに対する債権がAのCに対する贈与の前の原因に基づいて生じたものではない場合には、Bは詐害行為取消請求をすることができない。

3 甲マンション301号室の時価が900万円、BのAに対する債権が400万円である場合には、Bは、400万円の限度においてのみ、Aのした贈与の取消しを請求することができる。

4 Bは、Cに対する詐害行為取消請求において、Aのした贈与の取消しとともに、直接自己に甲マンション301号室の所有権移転登記をするよう請求することができる。

【解答及び解説】

【問 13】 正解 2

1 誤り。詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が「知った時」から2年を経過したときは、提起することができない。行為の時から「10年」を経過したときも、同様とする。
*民法426条

2 正しい。債権者は、その債権が詐害行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、詐害行為取消請求をすることができる。
*民法424条3項

3 誤り。債権者は、詐害行為取消請求をする場合において、「債務者がした行為」の目的が「可分」であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、その行為の取消しを請求することができる。しかし、本問では債務者Bの行った行為は、甲マンション301号室の贈与であり、可分であるとはいえない。
*民法424条の8第1項

4 誤り。債権者は、受益者Cに対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が「金銭の支払又は動産の引渡し」を求めるものであるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。しかし、本問の返還請求は、甲マンション301号室に対するものであるから、Bは直接自己に所有権移転登記をするよう請求することはできない。
*民法424条の9第1項


【解法のポイント】詐害行為取消権は、過去問ではほとんど出題されていないので、難しかったのではないかと思います。ただ、詐害行為取消権と対になっているような債権者代位権は出題されていますので、詐害行為取消権も基本的な内容は押さえておいた方がいいのかもしれません。