下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和5年 問12
【問 12】 Aは、甲マンションの508号室を所有しているが、同室及び同室内の壁に飾ってあった風景画(この問いにおいて「絵画」という。)をBに賃貸した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 Bが死亡し、その後Bを単独で相続した子Cが、絵画をBの所有物であり相続財産に属するものであると過失なく信じて、現実に占有していたときは、Cは、即時取得により所有権を取得するため、AがCに絵画の返還を請求しても認められない。
2 Bが自らの所有物であると称してDに絵画を売却し、Dは、Bの所有物であると過失なく信じていた場合において、Bが絵画を以後Dのために占有する意思を表示してその現実の占有を継続したときは、Dは、即時取得により所有権を取得するため、AがDに絵画の返還を請求しても認められない。
3 Bが自らの所有物であると称してDに絵画を売却した場合において、絵画の引渡しを受けた当時、Bの所有物であると過失なく信じていたことをD自身で立証しない限り、Dは、即時取得により所有権を取得しないため、AがDに絵画の返還を請求すれば認められる。
4 無職のEがBが不在の間に508号室に侵入して絵画を盗み、Fに売却したところ、FがEの所有物であると過失なく信じていた場合において、絵画の占有が現実にEからFに移転されたときであっても、Aは、盗難の時から2年以内にFに絵画の返還を請求すれば認められる。
【解答及び解説】
【問 12】 正解 4
1 誤り。「取引行為」によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する(即時取得)。Cは、相続により絵画の占有を始めたのであり、「取引行為」によって始めたわけではないので、即時取得できない。
*民法192条
2 誤り。取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する(即時取得)。ただ、Dは自ら現実の占有をしているわけではなく、Bに占有させている(占有改定という)。このような一般外観上の変更がない占有改定では、即時取得は認められない(判例)。
*民法192条
3 誤り。取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する(即時取得)。そして、占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定されているので、Dが、Bの所有物であると過失なく信じていたことは推定され、Dにおいて過失のないことを立証することを要しない(最判昭41.6.9)。
*民法188条
4 正しい。即時取得が成立する場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
*民法193条
【解法のポイント】マンション管理士も不動産の試験ですが、即時取得という動産に関する問題が本格的に1問出題されるというのは、ビックリです。間違えても仕方がない問題だと思いますが、即時取得も、基本的なことは押さえておく必要があるかもしれません。