下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和5年 問11

【動画解説】法律 辻説法

【問 11】 大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有建物の全部が滅失した場合において、区分所有建物の敷地利用権を有する者(この問いにおいて「敷地共有者等」という。)が開く集会で建物を建築する旨の決議(この問いにおいて「再建決議」という。)を行った場合、建物を再建することに関する次の記述のうち、被災マンション法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、区分所有建物に係る敷地利用権は数人で有する所有権その他の権利であったものとする。

1 敷地共有者等が開く集会においては、敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数によって、再建決議をすることができる。

2 敷地共有者等が開く集会においては、区分所有建物の全部が滅失した後に区分所有建物の敷地利用権を第三者に譲渡した敷地共有者等は、再建決議における議決権を有しない。

3 敷地共有者等が開く集会においては、滅失した区分所有建物の敷地の一部を含み、かつ滅失した区分所有建物の敷地ではない土地を含む土地上に、新たに建物を建築する旨の再建決議をすることができる。

4 滅失した区分所有建物の敷地利用権に設定されていた抵当権は、再建決議がなされて建物が再建された場合には消滅する。

【解答及び解説】

【問 11】 正解 4

1 正しい。敷地共有者等集会においては、敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数で、再建決議をすることができる。
*被災マンション法4条1項

2 正しい。再建決議における議決権を有するのは敷地共有者等であるが、敷地共有者等とは、建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であったときは、その権利(敷地共有持分等)を有する者をいう。したがって、区分所有建物の全部が滅失した後に区分所有建物の敷地利用権を第三者に譲渡した敷地共有者等は、再建決議の時点では敷地共有持分等を有しないので、議決権はない。
*被災マンション法2条

3 正しい。敷地共有者等集会においては、滅失した区分所有建物に係る建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に建物を建築する旨の決議(再建決議)をすることができる。
*被災マンション法4条1項

4 誤り。区分所有建物が全部滅失した場合であっても、敷地利用権は消滅しないので、その敷地利用権に設定されていた抵当権もそのまま存続し、建物が再建された場合であっても消滅するわけではない。


【解法のポイント】この問題は、肢2と肢4が考えてしまう問題かもしれませんが、肢4は当然だと思いますので、正解してほしいところです。