下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和5年 問10

【動画解説】法律 辻説法

【問 10】 団地内に専有部分のある建物であるA棟及びB棟があり、団地の敷地は団地建物所有者の共有に属し、その共有者全員で構成する団地管理組合において、規約が定められている。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 A棟及びB棟が所在する土地は、当然にA棟及びB棟の団地建物所有者によって構成される団地管理組合における団地共用部分となる。

2 A棟及びB棟の団地建物所有者によって構成される団地管理組合がA棟及びB棟の管理を行うものとする場合において、A棟の管理とB棟の管理について、規約で異なる内容を定めることができる。

3 団地内建物の一括建替え決議を行おうとする場合、団地建物所有者の集会において、団地内建物の区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数の賛成を得るとともに、A棟及びB棟ごとに区分所有者の3分の2以上の者であって議決権の合計の3分の2以上の議決権を有するものが賛成することが必要である。

4 団地内建物の一括建替え決議を行おうとする場合、再建団地内建物の区分所有権の帰属に関する事項についても、議案として決議しなければならない。

【解答及び解説】

【問 10】 正解 1

1 誤り。一団地内の「附属施設たる建物」は、規約により「団地共用部分」とすることができる。A棟及びB棟が所在する「土地」は、当然に団地管理組合の管理の対象となり、規約によって管理の対象となる団地共用部分となるのではない。
*区分所有法67条1項

2 正しい。団地内の専有部分のある建物につき規約を定めることができる。その場合にそれぞれの専有部分のある建物の管理について、規約で異なる内容を定めることを特に禁止している規定はなく、異なる内容を定めることができる。
*区分所有法68条1項

3 正しい。団地内建物の一括建替え決議は、団地管理組合の集会において、当該団地内建物の区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で行うことができる。ただし、当該集会において、当該各団地内建物ごとに、それぞれその区分所有者の3分の2以上の者であって議決権の合計の3分の2以上の議決権を有するものがその一括建替え決議に賛成した場合でなければならない。
*区分所有法70条1項

4 正しい。団地内建物の一括建替え決議においては、「再建団地内建物の区分所有権の帰属に関する事項」等について定めなければならない。
*区分所有法70条3項5号


【解法のポイント】この問題は、肢1が要注意なのではないかと思います。解説を読んで確認しておいて下さい。