下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和5年 問9

【動画解説】法律 辻説法

【問 9】 甲マンションの集会においてマンションの建替え決議が成立した。Eは建替え決議に賛成した区分所有者であり、A、B、C及びDはいずれも建替え決議に賛成しなかった区分所有者である。決議後、集会招集者が建替え決議に賛成しなかった区分所有者に対して建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告した場合の取扱いに関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aが催告を受けた日から2月以内に回答しなかった場合には、Aは、建替えに参加する旨を回答したものとみなされる。

2 Bが催告を受けた日から2月以内に建替えに参加する旨を回答した場合であっても、EはBに対して、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。

3 Cが建替えに参加しない旨を回答し、EがCに区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求した場合において、EはCに対して建物の移転登記手続の履行を求めるためには、売買代金を提供しなければならない。

4 Dが建替えに参加しない旨を回答し、EがDに区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求した場合において、Dが建物の明渡しによりその生活上著しい困難を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、代金の支払又は提供の日から1年を超えない範囲内において、Eに対する移転登記手続をする義務について相当の期限を許与することができる。

【解答及び解説】

【問 9】 正解 3

1 誤り。催告を受けた日から2月以内に回答しなかった区分所有者は、建替えに「参加しない」旨を回答したものとみなす。
*区分所有法63条4項

2 誤り。建替え決議に賛成した各区分所有者等は、催告を受けた日から2月以内に、建替えに「参加しない」旨を回答した区分所有者に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建替えに「参加する」旨を回答した区分所有者に対しては売渡請求権を行使することはできない。
*区分所有法63条5項

3 正しい。売渡請求権が行使されると、当該区分所有権等について売買契約が成立する。したがって、通常の売買契約と同様、移転登記と売買代金の支払は同時履行の関係となり、建物の移転登記手続の履行を求めるためには、売買代金を提供しなければならない。
*民法533条

4 誤り。区分所有権等の売渡し請求があった場合において、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者が建物の明渡しによりその生活上著しい困難を生ずるおそれがあり、かつ、建替え決議の遂行に甚だしい影響を及ぼさないものと認めるべき顕著な事由があるときは、裁判所は、その者の請求により、代金の支払又は提供の日から1年を超えない範囲内において、建物の「明渡し」につき相当の期限を許与することができる。移転登記手続をする義務について相当の期限を許与することができるわけではない。
*区分所有法63条6項


【解法のポイント】この売渡請求権については、問題文が長くなるので大変ですが、しっかり内容を確認して正誤を判断して下さい。この問題は、内容的にはそれほど難しくはなかったと思います。