下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和5年 問8

【動画解説】法律 辻説法

【問 8】 甲マンション101号室はAが所有し、同室に隣接する102号室はBが所有して居住しているところ、101号室の室内には段ボール、空ペットボトル、ビニール袋に詰めたゴミなどがため込まれてこれらが積み上がった状況となり、悪臭などによってBを含むマンションの居住者に著しい迷惑が及んでいる。この状況のもとで、甲マンションの管理者又はBが講ずることができる措置に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 甲マンションの管理者は、管理規約に訴訟の提起についての定めがあったとしても、集会の決議がなければ、Aに対して、101号室の室内のゴミなどの除去を求める訴えを提起することはできない。

2 甲マンションの管理者は、Aの所在を知ることができない場合には、裁判所に対して、101号室の専有部分と共用部分の共有持分を対象として、所有者不明建物管理人による管理を命ずる処分を求めることができる。

3 Bは、Aによる101号室の管理が不適当であることによって自らの健康を害して通院、治療が必要となった場合には、Aに対して損害賠償を請求することができる。

4 Bは、Aによる101号室の管理が不適当であることによって自らの権利が害されている場合であっても、裁判所に対して、101号室の専有部分と共用部分の共有持分を対象として、管理不全建物管理人による管理を命ずる処分を求めることはできない。

【解答及び解説】

【問 8】 正解 2

1 正しい。区分所有者が共同の利益に反する行為をした場合には、他の区分所有者の全員は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その「行為の結果を除去」し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。そして、管理者は、「集会の決議」により、他の区分所有者の全員のために、上記の訴訟を提起することができる。
*区分所有法57条3項

2 誤り。裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る建物又は共有持分を対象として、所有者不明建物管理人による管理を命ずる処分(所有者不明建物管理命令)をすることができる(民法264条の8第1項)。しかし、この規定は、専有部分及び共用部分には適用されない。
*区分所有法6条4項

3 正しい。故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。本肢でも、この不法行為が成立する。
*民法709条

4 正しい。裁判所は、所有者による建物の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該建物を対象として、管理不全建物管理人による管理を命ずる処分(管理不全建物管理命令)をすることができる(民法264条の14第1項)。しかし、この規定は、専有部分及び共用部分には適用されない。
*区分所有法6条4項


【解法のポイント】この問題の肢2と肢4は法改正に関係するので、ちょっとビックリですが、結局区分所有法6条4項の問題ですので、区分所有法をしっかり学習することが重要です。