下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和5年 問6

【動画解説】法律 辻説法

【問 6】 集会に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。

1 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。

2 集会の議事に係る区分所有者の議決権は、書面で、又は代理人によって行使することができる。

3 集会の招集の通知をする場合において、会議の目的たる事項が、管理者の選任であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。

4 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、集会において議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。

【解答及び解説】

【問 6】 正解 3

1 正しい。区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。
*区分所有法34条3項

2 正しい。議決権は、書面で、又は代理人によって行使することができる。
*区分所有法39条2項

3 誤り。集会の招集通知をする場合において、会議の目的たる事項が①共用部分の重大変更、②規約の設定、変更及び廃止、③大規模滅失の復旧決議、④建替え決議、⑤団地規約の設定、⑥一括建替え承認決議に関する事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。会議の目的たる事項が、管理者の選任であるときは、議案の要領の通知は不要である。
*区分所有法35条5項

4 正しい。専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。
*区分所有法40条


【解法のポイント】この問題は、サービス問題です。しっかり得点をいただいておきましょう。