下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和5年 問4

【動画解説】法律 辻説法

【問 4】 次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、規約に別段の定めとして規定することができないものはどれか。

1 集会の議長について、管理者及び集会を招集した区分所有者以外の者を選任すること。

2 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合に、区分所有者が、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分すること。

3 管理所有者が、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を行うこと。

4 区分所有者全員の利害に関係しない一部共用部分を、区分所有者全員の管理にすること。

【解答及び解説】

【問 4】 正解 3

1 できる。集会においては、「規約に別段の定めがある場合」及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。したがって、規約で別段の定めをすれば、管理者及び集会を招集した区分所有者以外の者を選任することができる。
*区分所有法41条

2 できる。敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。したがって、規約で定めれば、分離処分を認めることもできる。
*区分所有法22条1項

3 できない。共用部分の所有者は、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)をすることができない。これについては、規約で別段の定めをすることができる旨の規定はない。
*区分所有法20条2項

4 できる。一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は「規約に定めがあるもの」は区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。したがって、区分所有者全員の利害に関係しない一部共用部分を、区分所有者全員の管理にする旨の規約を定めることはできる。
*区分所有法16条


【解法のポイント】非常に分かりにくい感じの問題文ですが、各肢を見ていけば、それほど難しくはないと思います。