下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和5年 問1

【動画解説】法律 辻説法

【問 1】 次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 専有部分は、規約により共用部分とすることができるが、附属の建物は、規約により共用部分とすることはできない。

2 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用する土地は、規約により建物の敷地とすることができる。

3 区分所有者の数人で建物の敷地を所有する場合には、その所有権は「敷地利用権」である。

4 専有部分に属しない建物の附属物は、「共用部分」である。

【解答及び解説】

【問 1】 正解 1

1 誤り。専有部分及び「附属の建物」は、規約により共用部分とすることができる。
*区分所有法4条2項

2 正しい。区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
*区分所有法5条1項

3 正しい。「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。したがって、区分所有者の数人で建物の敷地を所有する場合には、その所有権が敷地利用権となる。
*区分所有法2条6項

4 正しい。「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、「専有部分に属しない建物の附属物」及び規約により共用部分とされた附属の建物をいう。
*区分所有法2条4項


【解法のポイント】この問題は、非常に基本的な問題でした。最初が、このような問題であれば、落ち着いて試験に入ることができますので、助かります。