下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和4年 問50
【問 50】 重要事項の説明等について説明した次の文章について、マンション管理適正化法の規定によれば、〔 ア 〕~〔 エ 〕の中に入るべき用語の組合せとして、正しいものはどれか。
マンションの管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときは、あらかじめ、説明会を開催し、管理組合を構成するマンションの〔 ア 〕に対し、管理業務主任者をして、重要事項について説明させなければならない。説明会の開催に際し、マンション管理業者は、できる限り説明会に参加する参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、開催日の〔 イ 〕前までに説明会の日時及び場所についてマンションの〔 ア 〕の見やすい場所に掲示するとともに、併せて重要事項を記載した書面を〔 ア 〕の全員に対し交付しなければならない。
また、マンションの管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、マンションの〔 ウ 〕全員に重要事項を記載した書面を交付し、また管理者等が置かれている管理組合の場合は、管理業務主任者をして、管理者等に交付・説明させなければならない。ただし、〔 エ 〕から重要事項について説明を要しない旨の意思表明があったときは、重要事項を記載した書面の交付をもって、これらの説明に代えることができる。
マンションの管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときは、あらかじめ、説明会を開催し、管理組合を構成するマンションの〔 ア 〕に対し、管理業務主任者をして、重要事項について説明させなければならない。説明会の開催に際し、マンション管理業者は、できる限り説明会に参加する参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、開催日の〔 イ 〕前までに説明会の日時及び場所についてマンションの〔 ア 〕の見やすい場所に掲示するとともに、併せて重要事項を記載した書面を〔 ア 〕の全員に対し交付しなければならない。
また、マンションの管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、マンションの〔 ウ 〕全員に重要事項を記載した書面を交付し、また管理者等が置かれている管理組合の場合は、管理業務主任者をして、管理者等に交付・説明させなければならない。ただし、〔 エ 〕から重要事項について説明を要しない旨の意思表明があったときは、重要事項を記載した書面の交付をもって、これらの説明に代えることができる。
〔ア〕 | 〔イ〕 | 〔ウ〕 | 〔エ〕 | |
1 | 区分所有者等及び管理組合の管理者等 | 10日 | 区分所有者等 | 理事会等 |
2 | 区分所有者等及び管理組合の管理者等 | 1週間 | 区分所有者等 | 認定管理者等 |
3 | 区分所有者等 | 10日 | 区分所有者等及び管理組合の管理者等 | 認定管理者等 |
4 | 区分所有者等 | 1週間 | 区分所有者等及び管理組合の管理者等 | 理事会等 |
【解答及び解説】
また、マンションの管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、マンションの〔ウ=区分所有者等〕全員に重要事項を記載した書面を交付し、また管理者等が置かれている管理組合の場合は、管理業務主任者をして、管理者等に交付・説明させなければならない。ただし、〔エ=認定管理者等〕から重要事項について説明を要しない旨の意思表明があったときは、重要事項を記載した書面の交付をもって、これらの説明に代えることができる。
*マンション管理適正化法72条1~3項
以上より、ア=区分所有者等及び管理組合の管理者等、イ=1週間、ウ=区分所有者等、エ=認定管理者等となり、肢2が正解となる。
【解法のポイント】この問題は、問題文は長いですが、基本的なものだったと思います。
【問 50】 正解 2
マンションの管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときは、あらかじめ、説明会を開催し、管理組合を構成するマンションの〔ア=区分所有者等及び管理組合の管理者等〕に対し、管理業務主任者をして、重要事項について説明させなければならない。説明会の開催に際し、マンション管理業者は、できる限り説明会に参加する参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、開催日の〔イ=1週間〕前までに説明会の日時及び場所についてマンションの〔ア=区分所有者等及び管理組合の管理者等〕の見やすい場所に掲示するとともに、併せて重要事項を記載した書面を〔ア=区分所有者等及び管理組合の管理者等〕の全員に対し交付しなければならない。また、マンションの管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、マンションの〔ウ=区分所有者等〕全員に重要事項を記載した書面を交付し、また管理者等が置かれている管理組合の場合は、管理業務主任者をして、管理者等に交付・説明させなければならない。ただし、〔エ=認定管理者等〕から重要事項について説明を要しない旨の意思表明があったときは、重要事項を記載した書面の交付をもって、これらの説明に代えることができる。
*マンション管理適正化法72条1~3項
以上より、ア=区分所有者等及び管理組合の管理者等、イ=1週間、ウ=区分所有者等、エ=認定管理者等となり、肢2が正解となる。
【解法のポイント】この問題は、問題文は長いですが、基本的なものだったと思います。