下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和4年 問48
【問 48】 マンション管理適正化法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア マンション管理適正化推進計画は、都道府県又は市の区域にあっては当該市が作成することとされており、町村は作成することができない。
イ 地方住宅供給公社は、管理計画認定マンションについて、委託により修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務を行うことができる。
ウ 都道府県知事等は、管理組合の運営がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、マンション管理業者に対し、マンション管理適正化指針に則したマンションの管理を行うよう勧告することができる。
エ 都道府県等は、マンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体や管理組合のほか、マンション管理業者に対しても調査を実施するために必要な協力を求めることができる。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【解答及び解説】
【解法のポイント】もうこの部分は、改正ど真ん中の内容です。今後のこともあるので、しっかり見ておいて下さい。
【問 48】 正解 2
ア 誤り。都道府県(市の区域内にあっては当該市、マンション管理適正化推進行政事務を処理する町村の区域内にあっては当該「町村」。)は、基本方針に基づき、マンション管理適正化推進計画を作成することができる。
*マンション管理適正化法3条の2第1項
イ 正しい。地方住宅供給公社は、当該都道府県等の区域内において、管理計画認定マンションについて、委託により、マンションの修繕その他の管理の業務を行うことができる。
*マンション管理適正化法3条の3第1項
ウ 誤り。都道府県知事等は、管理組合の運営がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、当該「管理組合の管理者等」に対し、マンション管理適正化指針に即したマンションの管理を行うよう勧告することができる。「マンション管理業者」に対して勧告するわけではない。
*マンション管理適正化法5条の2第2項
エ 正しい。都道府県等は、マンション管理適正化推進計画の作成及び変更並びにマンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体、管理組合、マンション管理業者その他の関係者に対し、調査を実施するため必要な協力を求めることができる。
*マンション管理適正化法3条の2第6項
以上より、正しいものはイとエの二つであり、肢2が正解となる。【解法のポイント】もうこの部分は、改正ど真ん中の内容です。今後のこともあるので、しっかり見ておいて下さい。