下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和4年 問42

【問 42】 マンションのバリアフリーに関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

1 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)における建築物特定施設には、敷地内の通路や駐車場が含まれる。

2 高齢者が住むことが想定される住戸とエレベーターホールをつなぐ共用廊下は、仕上材を滑りにくい材料とし、段差のないつくりとした。

3 階段の代わりに設けた傾斜路の両側に、手が置きやすいように床面から85cmの位置に手すりを設けた。

4 建築物移動等円滑化基準に、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、踊場を含めて手すりを設けることが定められている。

【解答及び解説】

【問 42】 正解 4

1 適切。高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律において、建築物特定施設とは、出入口、廊下、階段、エレベーター、便所、「敷地内の通路、駐車場」その他の建築物又はその敷地に設けられる施設で政令で定めるものをいう。
*バリアフリー法2条20号

2 適切。高齢者が住むことが想定される住戸とエレベーターホールをつなぐ共用廊下は、仕上材を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げ、段差のないつくりとすることは適切である。

3 適切。階段の代わりに設けた傾斜路について、住宅性能表示制度における高齢者等配慮対策等級の等級5の共用階段の基準として、手すりが、両側に、かつ、踏面の先端からの高さが700mmから900mmの位置に設けられていること、というのがあり、床面から85cmの位置に手すりを設けることは適切である。
*評価方法基準(国土交通省告示第1347号)

4 不適切。建築物移動等円滑化基準によると、多数の者が利用する階段は、踊場を「除き」、両側に手すりを設けることとされている。
*建築物移動等円滑化誘導基準


【解法のポイント】この問題は、難しめの問題かもしれませんが、正解肢の肢4は過去問に出題されています。