下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和4年 問33

【問 33】 総会決議と管理費等に関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」及び「マンション標準管理規約(複合用途型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)コメント」(最終改正令和3年6月22日国住マ第33号)によれば、適切でないものはどれか。

1 1、2階が店舗、3階以上が住宅の複合用途型マンションの住宅だけに設置されているバルコニーの床の防水工事を計画修繕として行う場合には、総会で決議し、その費用は全体修繕積立金を充当する。

2 団地型マンションにおいて、一つの棟の耐震性能が低いため耐震改修工事をすることは、当該棟の共用部分の変更ではあるが、団地総会で決議し、その費用は当該棟の修繕積立金を充当する。

3 1、2階が店舗、3階以上が住宅の複合用途型マンションで、店舗の外壁はタイル張り、住宅の外壁はモルタル仕様である場合において、計画修繕として外壁の改修工事を行うときは、店舗部会及び住宅部会でそれぞれの決議をした上で総会で決議し、その費用は店舗一部修繕積立金及び住宅一部修繕積立金を充当する。

4 団地型マンションにおいて、マンション管理適正化法第5条の3第1項に基づく管理計画の認定の申請を行う場合には、各棟ごとの決議を経る必要はなく、団地総会で決議し、その費用は管理費を充当する。

【解答及び解説】

【問 33】 正解 3

1 適切。管理組合は、各区分所有者が納入する全体修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた全体修繕積立金は、「一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕」に要する経費に充当する場合に取り崩すことができる。
*標準管理規約複合用途型30条1項1号

2 適切。管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれの「棟の共用部分の変更」に要する経費に充当する場合に取り崩すことができる。なお、この「各棟修繕積立金の取崩し」については、団地総会の決議を経なければならない。
*標準管理規約団地型29条1項3号、50条10号

3 不適切。住宅部会及び店舗部会は管理組合としての「意思を決定する機関ではない」が、それぞれ住宅部分、店舗部分の一部共用部分の管理等について協議する組織として位置づけるものである。したがって、本肢の工事は、店舗部会及び住宅部会でそれぞれの決議をする必要はない。なお、団地総会で決議し、その費用は店舗一部修繕積立金及び住宅一部修繕積立金を充当する、という点は正しい。
*標準管理規約複合用途型60条関係コメント①、31条2項1号

4 適切。マンション管理適正化法第5条の3第1項に基づく管理計画の認定の申請は、団地総会の決議を経なければならない。各棟ごとの決議を経る必要はない。なお、申請の費用は「その他団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理に関する業務」(34条15号)に要する経費として、管理費を充当する。
*標準管理規約団地型50条8号、27条11号


【解法のポイント】それぞれの肢について、条文上の位置付けが難しい部分もあったかと思いますが、肢3が「不適切」という点は、絶対に分かっていないといけません。