下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和4年 問32

【問 32】 団地管理組合の運営に関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」(最終改正令和3年6月22日国住マ第33号)によれば、適切なものはどれか。

1 団地内のA棟の棟総会について、A棟から選出されている理事が招集できるようにするための規約の変更は、A棟の棟総会の決議のみで行うことができる。

2 団地総会が成立するためには、それぞれの棟の議決権総数の過半数を有する区分所有者が出席する必要がある。

3 敷地内に設置している駐車場の使用料は、駐車場の管理に要する費用に充てるほか、団地修繕積立金として積み立てる必要がある。

4 棟総会の議事録は、各棟において保管者を決めて保管し、他の棟の区分所有者を含めた団地管理組合の組合員又はその利害関係人からの請求があれば、閲覧させなければならない。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 1

1 適切。棟総会は、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の5分の1以上及び第71条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる区分所有者の同意を得て、招集する。したがって、これをA棟から選出されている理事が招集できるようにするには、規約変更が必要であるが、これは棟総会の決議のみで行うことができる。
*標準管理規約団地型68条2項

2 不適切。団地総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、「団地」の組合員の議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。それぞれの「棟」の議決権総数の過半数を有する区分所有者が出席することまでは要求されていない。
*標準管理規約団地型49条1項

3 不適切。駐車場使用料その他の土地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、団地建物所有者の土地の共有持分に応じて棟ごとに「各棟修繕積立金」として積み立てる。
*標準管理規約団地型31条

4 不適切。理事長は、議事録を保管し、「その棟」の区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。「他の棟の区分所有者を含めた団地管理組合の組合員又はその利害関係人」に閲覧させる必要はない。
*標準管理規約団地型74条4項


【解法のポイント】団地において、団地全体と棟の関係については、難しいかもしれませんが、本問で確認しておいて下さい。