下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和4年 問31
【問 31】 理事、理事会等に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
1 理事会で、理事長、副理事長及び会計担当理事の役職解任の決議をする場合、WEB会議システム等によって行うことはできない。
2 総会提出議案は、理事の過半数の承諾があれば、書面又は電磁的方法により理事会で決議することができる。
3 理事が止むを得ず理事会を欠席する場合には、規約の明文の規定がなくても、あらかじめ通知された事項について書面で賛否を記載し意思表示することが認められる。
4 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関し、管理組合を代表して訴訟を追行する場合には、理事会の決議を経ることが必要である。
【解答及び解説】
【問 31】 正解 4
1 不適切。理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事のうちから選任し、又は解任する。そして、理事会はWEB会議システム等で行うことができるが、このWEB会議システム等において本肢のような議決事項の制限は特に規定されていない。
*標準管理規約35条3項
2 不適切。「専有部分の修繕等の承認又は不承認等」の事項については、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議によることができるが、それ以外の事項について、書面又は電磁的方法により理事会で決議することはできない。
*標準管理規約53条2項
3 不適切。理事がやむを得ず(理事会を)欠席する場合には、代理出席によるのではなく、事前に議決権行使書又は意見を記載した書面を出せるようにすることが考えられる。これを認める場合には、理事会に出席できない理事が、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することを認める旨を、規約の明文の規定で定めることが必要である。
*標準管理規約53条関係コメント④
4 適切。理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。
*標準管理規約60条4項
【解法のポイント】WEB会議システム等は、今年は本当によく出題されました。それ以外の肢も確認しておいて下さい。