下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和4年 問30

【問 30】 ITを活用した管理組合の運営や手続きに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。

1 組合員が総会において議決権を行使する場合、書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって行使することは認められていない。

2 電磁的記録で作成された議事録の閲覧請求があったときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものを請求者の自宅において閲覧させることとなる。

3 あらかじめ管理規約でWEB会議システム等を用いて総会が開催できる旨定めている場合に限り、当該方法により総会を開催することができる。

4 住戸が売買されて組合員の変動が生じた場合の組合員の資格の得喪の届出は、電磁的方法により行うことができる。

【解答及び解説】

【問 30】 正解 4

1 不適切。標準管理規約によれば、電磁的方法が利用可能な場合には、「組合員は、書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる。」と規定している。
*標準管理規約46条7項

2 不適切。理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったときは、議事録の閲覧(議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの当該議事録の「保管場所における閲覧」をいう。)をさせなければならない。請求者の自宅において閲覧させるわけではない。
*標準管理規約49条5項

3 不適切。標準管理規約によれば、「WEB会議システム等を用いて会議を開催するときは、その開催方法」を総会の招集通知に示す必要があるとしか書かれておらず、あらかじめ管理規約でWEB会議システム等を用いて総会が開催できる旨定めている必要がある旨の規定はない。したがって、当該方法により総会を開催するには、管理規約の定めは不要である。
*標準管理規約43条1項

4 適切。電磁的方法が利用可能な場合には、新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面又は電磁的方法により管理組合に届け出なければならない。
*標準管理規約31条


【解法のポイント】肢3は勘違いしやすいので注意して下さい。