下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和4年 問28

【問 28】 WEB会議システム等を用いた総会の招集等に関する次のマンション管理士の意見のうち、標準管理規約によれば、適切なものはいくつあるか。

ア 総会を招集するには、少なくとも総会開催の日の2週間前までに日時、WEB会議システム等にアクセスする方法及び会議の目的を示して組合員に通知を発しなければなりません。

イ 管理者である理事長が総会で管理組合の業務執行に関する報告をするときは、各組合員からの質疑に対して適切に応答する必要があるので、理事長自身はWEB会議システム等により報告することはできません。

ウ 総会の目的が建替え決議や敷地売却決議であるときは、それらの説明会はWEB会議システム等で行うことができますが、決議そのものはWEB会議システム等で行うことはできません。

エ 総会において議決権を行使することができない傍聴人としてWEB会議システム等を用いて議事を傍聴する組合員については、定足数の算出においては出席組合員には含まれないと考えられます。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 28】 正解 2

ア 適切。総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前までに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催するときは、その開催方法)及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。そして、WEB会議システム等を用いて会議を開催する場合における通知事項のうち、「開催方法」については、当該WEB会議システム等にアクセスするためのURLが考えられ、これに合わせて、なりすまし防止のため、WEB会議システム等を用いて出席を予定する組合員に対しては個別にID及びパスワードを送付することが考えられる。
*標準管理規約43条関係コメント第1項関係

イ 不適切。WEB会議システム等を用いて開催する通常総会において、理事長が当該システム等を用いて出席し報告を行うことも可能であるが、WEB会議システム等を用いない場合と同様に、各組合員からの質疑への応答等について適切に対応する必要があることに留意すべきである。
*標準管理規約38条関係コメント②

ウ 不適切。総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催するときは、その開催方法)及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。招集期間の通知について「会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前」とされているので、WEB会議システム等でこれらの決議ができることを前提としている。
*標準管理規約43条1項

エ 適切。総会の定足数について、議決権を行使することができる組合員がWEB会議システム等を用いて出席した場合については、定足数の算出において出席組合員に含まれると考えられる。これに対して、議決権を行使することができない傍聴人としてWEB会議システム等を用いて議事を傍聴する組合員については、出席組合員には含まれないと考えられる。
*標準管理規約47条関係コメント①

以上より、適切なものはアとエの二つであり、肢2が正解となる。


【解法のポイント】最近は、改正があった部分は本当によく出題されます。本問のWEB会議システムもその一つですが、これは予想されていた方が多かったのではないかと思います。