下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和4年 問25
【問 25】 配管設備の工事等に関する次のマンション管理士の意見のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
1 共用部分配管設備の清掃等に要する費用は、共用設備の保守維持費として管理費を充当することが可能です。
2 共用部分の配管の取替えはそれだけでかなり多額の費用がかかるため、特別決議により実施する必要があります。
3 共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に行うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で行うよりも費用が軽減される場合には、これらについて一体的に工事を行うことも考えられます。
4 あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定しておくことにより、修繕積立金を取り崩すことができます。
【解答及び解説】
【問 25】 正解 2
1 適切。共用部分配管設備の清掃等に要する費用は、共用設備の保守維持費に該当すると考えられ、管理費を充当することができる。
*標準管理規約27条3号
2 不適切。共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、特別決議により実施する必要があるが、共用部分の配管の取替えは、その形状又は効用の著しい変更を伴うものとはいえず、普通決議で実施することができる。
*標準管理規約47条3項2号
3 適切。共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に行うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で行うよりも費用が軽減される場合には、これらについて一体的に工事を行うことも考えられる。
*標準管理規約21条関係コメント⑦
4 適切。共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えについて一体的に工事を行う場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定するとともに、先行して工事を行った区分所有者への補償の有無等についても十分留意することが必要である。
*標準管理規約21条関係コメント⑦
【解法のポイント】第21条関係コメントは、長いので大変ですが、しっかり読んでおいた方がいいです。