下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和4年 問23

【問 23】 消防用設備等の設置及び点検に関する次の記述のうち、消防法(昭和23年法律第186号)の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、特定共同住宅等はないものとする。

1 避難口誘導灯及び通路誘導灯は、地階及び無窓階のない、9階建ての共同住宅には設置する必要がない。

2 非常コンセント設備は、地階のない、10階建ての共同住宅には設置する必要がない。

3 延べ面積が500㎡の共同住宅の消防用設備等に係る点検は、消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に行わせなければならない。

4 共同住宅に設置された消防用設備等の点検結果は、3年に1回消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。)又は消防署長に報告しなければならない。

【解答及び解説】

【問 23】 正解 3

1 正しい。避難口誘導灯及び通路誘導灯は、共同住宅の地階、無窓階及び「11階」以上の部分に設置するものとされている。したがって、本肢の共同住宅には設置する必要はない。
*消防法施行令26条1項1号・2号

2 正しい。非常コンセント設備は、地階を除く階数が11以上の共同住宅に設置する必要がある。
*消防法施行令29条の2第1項1号

3 誤り。延べ面積「1,000㎡以上」の共同住宅は、定期に消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させなければならないが、その他のものにあっては「自ら点検」し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
*消防法17条の3の3

4 正しい。共同住宅に設置された消防用設備等の点検を行った結果は、3年に1回ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。
*消防法施行規則31条の6第3項2号


【解法のポイント】本問は、数字が出てきて煩わしい感じの問題ですが、過去問の範囲で片が付くので、しっかり正解して下さい。