下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和4年 問21
【問 21】 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 床面積の合計が200㎡を超える共同住宅(国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理するものを除く。)の場合、その所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。
2 防火地域又は準防火地域において共同住宅を改築しようとする場合、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、建築確認を受ける必要はない。
3 防火地域内にある共同住宅の屋上に高さ2mの広告塔を設ける場合、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
4 共同住宅の居室の天井の高さは、居室の床面から測り、一室で天井の高さが異なる部分がある場合、その平均の高さが2.1m以上でなければならない。
【解答及び解説】
【問 21】 正解 2
1 正しい。「100㎡」を超える共同住宅の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。
*建築基準法8条2項
2 誤り。防火地域及び準防火地域「外」において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときについては、建築確認を受ける必要はない。防火地域及び準防火地域「内」であれば、改築部分が10㎡以内でも建築確認が必要である。
*建築基準法6条2項
3 正しい。防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の「屋上に設けるもの」又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。屋上に設ける広告塔等については、高さが3m以下であっても、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
*建築基準法64条
4 正しい。居室の天井の高さは、2.1m以上でなければならない。そして、この天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。
*建築基準法施行令21条2項
【解法のポイント】肢1の共同住宅の規模は細かい問題でしたが、それ以外は基本的な問題だったと思います。