下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和4年 問20

【動画解説】法律 辻説法

【問 20】 都市計画法(昭和43年法律第100号)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 都市計画区域外においては、都市計画に、都市施設を定めることができる。

2 都市計画区域においては、都市計画に、地区計画を定めなければならない。

3 工業地域においては、都市計画に、建築物の建蔽率を定めるものとするとされているが、準工業地域においては、建築物の建蔽率を定めるものとするとはされていない。

4 現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区域における地区計画については、都市計画に、再開発等促進区を定めなければならない。

【解答及び解説】

【問 20】 正解 1

1 正しい。都市計画区域については、都市計画に、一定の都市施設を定めることができる。この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。
*都市計画法11条1項

2 誤り。都市計画区域については、都市計画に、地区計画を定めることが「できる」。定めなければならないわけではない。
*都市計画法12条の4第1項1号

3 誤り。第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、「準工業地域」、「工業地域」又は工業専用地域(すなわち、商業地域を除く用途地域)においては、都市計画に、建蔽率を定めるものとするとされている。
*都市計画法8条3項2号ハ

4 誤り。「現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区域」における地区計画については、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るため、一体的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備を実施すべき区域(再開発等促進区)を都市計画に定めることが「できる」。定めなければならないわけではない。
*都市計画法12条の5第3項1号


【解法のポイント】肢4は、かなり細かい問題ですが、正解を導くのに苦労はなかったと思います。