下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和4年 問19

【問 19】 敷地分割組合(この問いにおいて「組合」という。)が実施する敷地分割事業に関する次の記述のうち、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 特定要除却認定を受けた場合においては、団地内建物を構成する特定要除却認定を受けたマンションの敷地(当該特定要除却認定マンションの敷地利用権が借地権であるときは、その借地権)の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者(この問いにおいて「特定団地建物所有者」という。)及び議決権の各5分の4以上の多数で、敷地分割決議をすることができる。

2 敷地権利変換計画においては、除却マンション敷地となるべき土地に現に存する団地内建物の特定団地建物所有者に対しては、除却敷地持分が与えられるように定めなければならない。

3 敷地権利変換手続開始の登記があった後においては、組合員は、当該登記に係る団地内建物の所有権及び分割実施敷地持分を処分するときは、都道府県知事の承認を得なければならない。

4 総会の決議により組合を解散する場合は、組合員の議決権及び分割実施敷地持分の割合の各4分の3以上で決する。

【解答及び解説】

【問 19】 正解 3

1 正しい。特定要除却認定を受けた場合においては、団地建物所有者集会において、特定団地建物所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で敷地分割決議をすることができる。
*建替え円滑化法115条の4第1項

2 正しい。敷地権利変換計画においては、除却マンション敷地となるべき土地に現に存する団地内建物の特定団地建物所有者に対しては、除却敷地持分が与えられるように定めなければならない。
*建替え円滑化法193条1項

3 誤り。敷地権利変換手続開始の登記があった後においては、組合員は、当該登記に係る団地内建物の所有権及び分割実施敷地持分を処分するときは、国土交通省令で定めるところにより、「組合」の承認を得なければならない。都道府県知事の承認ではない。
*建替え円滑化法189条2項

4 正しい。組合の解散は、総会の決議事項であるが(法177条8号)、その際の決議は、組合員の議決権及び分割実施敷地持分の割合の各4分の3以上で決する。
*建替え円滑化法179条


【解法のポイント】マンションの建替え等の円滑化に関する法律については、ほとんどは条文そのままの問題ですが、法改正がいろいろあって、条文自体が多いので大変です。大きな仕組みを理解した上で、条文を見るようにしておいて下さい。