下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和4年 問18

【問 18】 区分建物の敷地権の登記に関する次の記述のうち、区分所有法及び不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 地上権の敷地権が登記された土地については、当該土地の所有権を対象とする抵当権を設定してその登記を申請することはできない。

2 敷地権の登記された土地の一部が分筆により区分建物が所在しない土地となった場合、当該土地については、敷地権の一部抹消のため区分建物の表題部の変更登記を申請しなければならない。

3 敷地権付き区分建物について相続を原因とする所有権の移転の登記をする場合、同時に、敷地権の移転の登記をしなければならない。

4 規約により建物の敷地とされた所有権の敷地権が登記された土地につき、当該規約が廃止されて、敷地権の一部抹消のため区分建物の表題部の変更登記が申請された場合、登記官は、当該土地の登記記録に敷地権であった権利、その権利の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分を記録しなければならない。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 4

1 誤り。敷地権である旨の登記をした土地には、敷地権の移転の登記又は敷地権を目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができない。本肢の敷地権は、「地上権」であるから、「地上権」の移転の登記又は「地上権」を目的とする担保権に係る権利に関する登記を申請することはできないが、「所有権」を対象とする抵当権の設定登記を申請することはできる。
*不動産登記法73条2項

2 誤り。建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなされるので、当該土地については、敷地権の一部抹消のため区分建物の表題部の変更登記を申請する必要はない。
*区分所有法5条2項

3 誤り。敷地権付き区分建物についての所有権に係る権利に関する登記は、敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有する。したがって、別途、敷地権の移転の登記をする必要はない。
*不動産登記法73条1項

4 正しい。登記官は、敷地権付き区分建物について、敷地権であった権利が敷地権でない権利となったことによる建物の表題部に関する変更の登記をしたときは、土地の登記記録の権利部の相当区に、敷地権であった権利、その権利の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分を記録し、敷地権である旨の登記を抹消したことにより登記をする旨及び登記の年月日を記録しなければならない。
*不動産登記規則124条2項


【解法のポイント】この問題は、かなり難しかったのではないでしょうか。肢4は不動産登記規則の細かい条文ですが、肢1~肢3は、解説をしっかり読んで理解して下さい。