下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和4年 問17

【動画解説】法律 辻説法

【問 17】 甲マンション303号室の所有者Aが死亡し、Aの子であるB及びCがAを共同で相続した。Aの遺産は、303号室と現金1,000万円である。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。ただし、Aの遺言はないものとする。

1 BC間の遺産分割の協議により、303号室と1,000万円をBが取得し、Cは何も取得しない旨の遺産分割をした場合、この協議は無効である。

2 BC間の遺産分割の協議により、303号室を売却して、その売却代金と1,000万円をBCで平等に分割する旨の遺産分割をすることができる。

3 BC間の遺産分割の協議により、303号室をBが、1,000万円をCがそれぞれ取得する旨の遺産分割が行われた。その後、BCは、その協議の全部を合意によって解除し、改めて、異なる内容の遺産分割の協議をすることはできない。

4 BC間の遺産分割の協議により、303号室をBが、1,000万円をCがそれぞれ取得する旨の遺産分割が行われた。その後、Dからの認知の訴えが認められ、DもAの共同相続人となった場合、BC間の遺産分割の協議はその効力を失い、Dを含めて再度の遺産分割の協議をしなければならない。

【解答及び解説】

【問 17】 正解 2

1 誤り。遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。したがって、本肢のような協議も前述の事情を考慮して合理的であれば有効である。
*民法906条

2 正しい。遺産分割の方法について、本肢のような分割方法を禁止する規定はなく、相続人の協議が整えば、本肢のような遺産分割も可能である。
*民法906条

3 誤り。共同相続人の全員が、既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上、改めて遺産分割協議をすることは、法律上、当然には妨げられるものではない(最判平2.9.27)。

4 誤り。相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。再度遺産分割の協議をする必要はない。
*民法910条


【解法のポイント】この問題は、正解は分かるような気がしますが、知らない知識も出てきたのではないかと思います。遺産分割というのは、当事者全員の合意があれば、比較的自由にできます。