下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和4年 問15

【動画解説】法律 辻説法

【問 15】 甲マンション302号室を所有しているAが各種の契約をする場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法(平成3年法律第90号)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 Aが、Bとの間で、302号室をBに贈与する旨の贈与契約を成立させるためには、書面によって契約をする必要がある。

2 Aが、Cとの間で、302号室を無償でCに貸す旨の使用貸借契約を成立させるためには、302号室の引渡しをする必要はない。

3 Aが、Dとの間で、302号室を賃料月額10万円でDに賃貸する旨の賃貸借契約を成立させるためには、302号室の引渡しをする必要はない。

4 Aが、Eとの間で、302号室を賃料月額10万円でEに賃貸する旨の定期建物賃貸借の契約を成立させるためには、書面によって契約をする必要がある。

【解答及び解説】

【問 15】 正解 1

1 誤り。贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。つまり、贈与契約は諾成契約であり、当事者の合意だけで成立し、書面により契約する必要はない。
*民法549条

2 正しい。使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを「約し」、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを「約する」ことによって、その効力を生ずる。つまり、使用貸借契約は要物契約ではなく、使用貸借契約を成立させるためには、物の引渡しをする必要はない。
*民法593条

3 正しい。賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを「約し」、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを「約する」ことによって、その効力を生ずる。つまり、賃貸借契約は要物契約ではなく、賃貸借契約を成立させるためには、物の引渡しをする必要はない。
*民法601条

4 正しい。期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等「書面」によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。
*借地借家法38条1項


【解法のポイント】この問題は、管理業務主任者のような問題で、契約の性質を問うていますが、非常に基本的なものです。