下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和4年 問14

【動画解説】法律 辻説法

【問 14】 Aが所有する甲マンションの201号室を賃料月額20万円としてBに賃貸し、令和4年8月分の賃料をCがAに対して弁済しようとする場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 AB間の賃貸借契約において、B以外の第三者の賃料支払を禁止していたときは、Cが弁済をするについて正当な利益を有していても、AはCの弁済を拒絶することができる。

2 AB間の賃貸借契約において、B以外の第三者の賃料支払を禁止又は制限していなかったときは、Cが弁済をするについて正当な利益を有していなくても、BがCに弁済の委託をし、これをあらかじめAに伝えていれば、AはCの弁済を拒絶することができない。

3 AB間の賃貸借契約において、B以外の第三者の賃料支払を禁止又は制限していなかった場合、Cが弁済をするについて正当な利益を有していても、Cの弁済がBの意思に反していることをAが知っていたときは、AはCの弁済を拒絶することができる。

4 AB間の賃貸借契約において、B以外の第三者の賃料支払を禁止又は制限していなかった場合、Cが弁済をするについて正当な利益を有していなくても、Cの弁済がBの意思に反していることをAが知らなかったときは、AはCの弁済を受領することができる。

【解答及び解説】

【問 14】 正解 3

1 正しい。債務の弁済は、第三者もすることができるが、当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、第三者は弁済することができない。これは、第三者が弁済をするについて正当な利益を有していても同様である。
*民法474条4項

2 正しい。弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。したがって、AはCの弁済を拒絶することができない。
*民法474条3項

3 誤り。弁済をするについて「正当な利益を有する者でない第三者」は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。しかし、弁済をするについて「正当な利益を有する第三者」は、債務者の意思に反しても弁済をすることができる。したがって、AはCの弁済を拒絶することができない。
*民法474条2項

4 正しい。弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでなく、弁済することができる。したがって、本肢においてAはCの弁済を受領することができる。
*民法474条2項但書


【解法のポイント】本問で問題となっている474条は、令和2年の法改正で、旧法の規定が整備されました。その条文の知識を問うています。しっかりこの規定を理解できていた人は問題なかったですが、中途半端な知識の人は間違えたと思いますので、これを機会にしっかり復習しておいて下さい。