下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和4年 問12

【動画解説】法律 辻説法

【問 12】 Aは、Bとの間で、甲マンションの1室である202号室をBに売却する旨の売買契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 Aは、本心では202号室を売却するつもりはなく売買契約を締結した場合において、Bがそのことを知り、又は知ることができたときは、売買契約は無効となる。

2 Aは、本心では202号室を売却するつもりはなかったが、借入金の返済が滞り差押えを受ける可能性があったため、Bと相談のうえ、Bに売却したことにして売買契約を締結したときは、売買契約は無効となる。

3 Bは、甲マンションの近くに駅が新設されると考えて202号室を購入したが、そのような事実がなかったときは、Bが駅の新設を理由に購入したことがAに表示されていなくても、Bは売買契約を取り消すことができる。

4 Bは、知人のCによる詐欺により、202号室を購入することを決め、Aと売買契約を締結した場合において、BがCによる詐欺を理由に売買契約を締結したことをAが知らず、かつ、知ることもできなかったときは、Bは売買契約を取り消すことができない。

【解答及び解説】

【問 12】 正解 3

1 正しい。意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とされている。
*民法93条1項

2 正しい。本肢の意思表示は、虚偽表示による意思表示と認められるが、このような相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とされている。
*民法94条1項

3 誤り。意思表示が、表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤(動機の錯誤)に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、その事情が法律行為の基礎とされていることが「表示されていたときに限り」、取り消すことができる。
*民法95条2項

4 正しい。相手方(A)に対する意思表示について第三者(C)が詐欺を行った場合においては、相手方(A)がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。したがって、CのBに対する詐欺をAが知らず、かつ、知ることもできなかったときは、Bは売買契約を取り消すことができない。
*民法96条2項


【解法のポイント】この問題は、条文を事例にしただけで、意思表示の問題としては、非常に基本的なものでした。