下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和4年 問11
【問 11】 一団地内にA棟及びB棟(いずれも専有部分のある建物)があり、団地の敷地はA棟及びB棟の各区分所有者の共有である場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 A棟の区分所有者は、A棟の集会の決議があれば、A棟の管理のための規約を定めることができる。
2 団地内の区分所有建物に係る管理事項について、一部のみを団地管理組合で行い、その余を各棟の管理組合で行うものと定めることができる。
3 団地管理組合において、A棟及びB棟の管理又は使用について団地管理規約(区分所有法第66条において準用する同法第30条第1項の規約をいう。以下、この問いにおいて同じ。)が定められている場合であっても、A棟の区分所有者の集会で、A棟の管理組合における管理者を定めることができる。
4 団地管理規約に団地共用部分の定めを設けることにより、団地管理組合の管理者を団地共用部分の所有者と定めることができる。
【解答及び解説】
【問 11】 正解 4
1 正しい。団地が成立する場合であっても、各区分所有建物は棟単位で管理するのが原則であるから、A棟の集会の決議で、A棟の管理のための規約を定めることができる。なお、B棟の集会の決議もあれば、規約で各区分所有建物を団地管理組合の管理の対象とすることができる。
*区分所有法68条1項参照
2 正しい。団地内の区分所有建物を団地管理組合で管理するにあたり、各棟の管理の一部のみを団地管理組合で行い、その余を各棟の管理組合で行うものと定めることもできる。
3 正しい。団地が成立する場合であっても、A棟の管理組合と団地管理組合は併存するので、A棟の区分所有者の集会で、A棟の管理組合における管理者を定めることができる。
4 誤り。管理所有に関する27条は、団地には準用されておらず、団地管理組合の管理者を団地共用部分の所有者と定めることができない。
*区分所有法66条
【解法のポイント】この問題も、強烈に難しかったのではないでしょうか。しかし、正解肢の肢4は、なんと過去問に出題されています(平成16年 問13 肢ウ)。やっぱり過去問は最後にあなたを救ってくれます。