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マンション管理士 過去問解説 令和4年 問8
【問 8】 集会において次の事項を決議する場合、区分所有法の規定によれば、議案の要領の通知を要しないものはどれか。ただし、招集手続の省略について、区分所有者全員の同意を得ていないものとする。
1 区分所有建物の一部の階段室をエレベーター室へ変更すること。
2 管理員室を廃止して、来客用の宿泊室に転用すること。
3 管理者を解任すること。
4 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失したときに、滅失した共用部分を復旧すること。
【解答及び解説】
【問 8】 正解 3
1 要する。集会の招集通知をする場合において、会議の目的たる事項が「①共用部分の重大変更」、②規約の設定、変更及び廃止、③大規模滅失の復旧決議、④建替え決議、⑤団地規約の設定、⑥一括建替え承認決議に関する事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。本肢の行為は、その「形状又は効用」の著しい変更を伴わないものを除く共用部分の変更(重大変更)と認められるので、議案の要領の通知を要する。
*区分所有法35条5項
2 要する。集会の招集通知をする場合において、会議の目的たる事項が「①共用部分の重大変更」、②規約の設定、変更及び廃止、③大規模滅失の復旧決議、④建替え決議、⑤団地規約の設定、⑥一括建替え承認決議に関する事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。本肢の行為は、その形状又は「効用」の著しい変更を伴わないものを除く共用部分の変更(重大変更)と認められるので、議案の要領の通知を要する。
*区分所有法35条5項
3 要しない。集会の招集通知をする場合において、会議の目的たる事項が「①共用部分の重大変更」、②規約の設定、変更及び廃止、③大規模滅失の復旧決議、④建替え決議、⑤団地規約の設定、⑥一括建替え承認決議に関する事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。管理者の解任は、上記いずれにも該当せず、議案の要領の通知を要しない。
*区分所有法35条5項
4 要する。集会の招集通知をする場合において、会議の目的たる事項が①共用部分の重大変更、②規約の設定、変更及び廃止、「③大規模滅失の復旧決議」、④建替え決議、⑤団地規約の設定、⑥一括建替え承認決議に関する事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。本肢の行為は、大規模滅失の復旧決議に該当するので、議案の要領の通知を要する。
*区分所有法35条5項
【解法のポイント】この問題は、基本的なものです。