下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和4年 問7
【問 7】 甲マンション101号室の所有者Aが死亡し、Aの相続人である妻Bと子Cは、遺産分割協議中である。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
1 BとCが集会において議決権を行使すべき者一人を定めていないときは、集会を開催するに当たって、集会の招集者は、BとCのいずれか一方に集会の招集通知をすれば足りる。
2 Cが未成年の高校生であったとしても、BとCが合意をすれば、Cを議決権を行使すべき者と定めることができる。
3 BとCが、Bを議決権行使者と定める旨の合意をし、管理組合に議決権行使者をBとする旨の通知をしていない場合であっても、Bは議決権行使者の指定を受けたことを証明することにより、議決権を行使することができる。
4 Cは甲マンション101号室に居住しておらず、Bが同号室に居住している場合で、BとCが、Cを議決権行使者と定める合意をし、Cの住所を記載して書面で通知した場合であっても、規約に特別の定めがあるときは、集会の招集の通知は、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。
【解答及び解説】
【問 7】 正解 4
1 正しい。専有部分が数人の共有に属するときは、議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。
*区分所有法35条2項
2 正しい。未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。B(Cの法定代理人)との合意があるのであれば、Cは議決権を行使すべき者となることもできる。
*民法5条1項
3 正しい。専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。これについては、特にその手続を定めた規定はないので、議決権行使者を通知をすることは要しない。したがって、Bが議決権行使者の指定を受けたことを証明することができるのであれば、議決権を行使することができる。
*区分所有法40条
4 誤り。建物内に住所を有する区分所有者又は通知を受けるべき場所を「通知しない」区分所有者に対する集会の招集通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。通知を受けるべき場所を「通知している」区分所有者に対しては、原則通り、通知された場所に招集通知を発しなければならない。
*区分所有法35条4項
【解法のポイント】この問題は、肢2と肢3でちょっと考え込むかもしれませんが、正解は分かったと思います。