下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和4年 問6

【動画解説】法律 辻説法

【問 6】 区分所有法に定める電磁的記録及び電磁的方法に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。

2 電磁的方法とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。

3 集会の議事録を電磁的記録により作成するためには、規約による規定又は集会の決議が必要である。

4 規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなす。

【解答及び解説】

【問 6】 正解 3

1 正しい。電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。
*区分所有法30条5項

2 正しい。電磁的方法とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。
*区分所有法39条3項

3 誤り。集会の議事については、議長は、書面又は「電磁的記録」により、議事録を作成しなければならない。電磁的記録で議事録を作成することについて、特に規約による規定又は集会の決議は要求されていない。
*区分所有法42条1項

4 正しい。区分所有法又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなす。
*区分所有法45条2項


【解法のポイント】最近は電磁的記録等が幅広く認められるようになってきていますので、定義も含めて、まとめて問うてきた感じです。肢3は盲点になりやすいので確認しておいて下さい。