下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和4年 問5
【問 5】 次に掲げる事項のうち、区分所有法の規定によれば、管理者の職務(区分所有者を代理するものも含む。)に当たるものはいくつあるか。
ア 共用部分につき損害保険契約をした場合における、同契約に基づく保険金額の請求及び受領
イ 共用部分について生じた不当利得による返還金の請求及び受領
ウ 規約の保管
エ 集会における毎年1回一定の時期に行う管理者の事務に関する報告
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【解答及び解説】
【解法のポイント】この問題は、非常に基本的なものだったと思います。
【問 5】 正解 4
ア 職務に当たる。共用部分についての損害保険契約に基づく「保険金額」並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領について、管理者は、区分所有者を代理する。
*区分所有法26条2項
イ 職務に当たる。共用部分についての損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び「不当利得による返還金」の請求及び受領について、管理者は、区分所有者を代理する。
*区分所有法26条2項
ウ 職務に当たる。規約は、管理者が保管しなければならない。
*区分所有法33条1項
エ 職務に当たる。管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
*区分所有法43条
以上より、管理者の職務に当たるものは、ア~エの4つすべてであり、正解は肢4となる。【解法のポイント】この問題は、非常に基本的なものだったと思います。