下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和4年 問3

【動画解説】法律 辻説法

【問 3】 管理所有に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 規約の別段の定めによっても、管理者は一部共用部分を所有することはできない。

2 規約の別段の定めによっても、共用部分の所有者を管理者以外の特定の区分所有者とすることはできない。

3 管理所有者は、その者が管理所有する共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。

4 管理所有者は、その者が管理所有する共用部分について、その形状又は効用の著しい変更を伴わないものであっても、変更をすることはできない。

【解答及び解説】

【問 3】 正解 3

1 誤り。管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。そして、共用部分の所有者となった管理者は、区分所有者全員(「一部共用部分」については、これを共用すべき区分所有者)のためにその共用部分を管理する義務を負う。
*区分所有法27条2項

2 誤り。共用部分は、区分所有者全員の共有に属するが、規約で別段の定めをすることができる。しかし、管理者が共用部分の所有者となる場合を除いて、区分所有者「以外」の者を共用部分の所有者と定めることはできない。特定の「区分所有者」が共用部分の所有者となることはできる。
*区分所有法11条2項

3 正しい。管理者が共用部分を所有している場合、管理者は、その共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。
*区分所有法27条2項

4 誤り。管理者が共用部分を所有している場合、管理者は、その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く共用部分の変更(重大変更)をすることができない。しかし、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更(軽微変更)はすることができる。
*区分所有法27条2項


【解法のポイント】この問題は、なかなか難しかったのではないでしょうか。管理所有者に関する区分所有法27条2項は、区分所有法6条2項と同法20条の規定を準用しています。その準用されている部分も含めて問われているので、本問でしっかり確認しておいて下さい。