下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和4年 問2

【動画解説】法律 辻説法

【問 2】 区分所有建物の敷地に関する次の記述のうち、区分所有法及び不動産登記法(平成16年法律第123号)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア 借地上の区分所有建物における敷地利用権の場合には、専有部分と敷地利用権の分離処分禁止の原則は適用されない。

イ 敷地を専有部分の底地ごとに区画して別の筆とし、それぞれの区分所有者が当該区画について単独で所有権を有しているタウンハウス形式の区分所有建物の場合には、専有部分の登記簿の表題部に敷地権は表示されない。

ウ 土地の共有者全員で、その全員が区分所有する建物を建てた場合には、規約に別段の定めがない限り、敷地の共有持分は各区分所有者の専有面積の割合となる。

エ 区分所有法の敷地には、区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地で規約に定めたものも含む。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 2】 正解 2

ア 誤り。敷地利用権が数人で有する所有権「その他の権利」である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。この「その他の権利」には、借地権が含まれるので、借地上の区分所有建物(借地権付マンション)の場合でも、専有部分と敷地利用権の分離処分禁止の原則は適用される。
*区分所有法22条1項

イ 正しい。タウンハウス形式の場合、敷地を共有していないので、分離処分禁止の原則は適用されず、敷地利用権は「敷地権」ではないので、専有部分の登記簿の表題部に敷地権は表示されない。
*不動産登記法44条1項9号

ウ 誤り。敷地利用権の割合については、通常分譲契約により定まるが、分譲契約に定めがない場合は、平等と推定される。これは、土地の共有者全員で、その全員が区分所有する建物を建てた場合でも同様である。
*民法250条

エ 正しい。区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
*区分所有法5条1項

以上より、正しいものは、イとエの二つであり、肢2が正解となる。


【解法のポイント】この問題のアとイは、マンション管理士らしい難しめの肢だと思いますが、しっかり付いて行って下さい。