下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和4年 問1

【動画解説】法律 辻説法

【問 1】 次に掲げる事項のうち、区分所有法の規定によれば、「共用部分」であるものはいくつあるか。

ア 専有部分以外の建物の部分

イ 専有部分に属しない建物の附属物

ウ 専有部分のある建物の敷地

エ 規約により共用部分と定められた附属の建物

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 1】 正解 3

ア 共用部分である。この法律において「共用部分」とは、「専有部分以外の建物の部分」、専有部分に属しない建物の附属物及び規約により共用部分とされた附属の建物をいう。
*区分所有法2条4項

イ 共用部分である。この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、「専有部分に属しない建物の附属物」及び規約により共用部分とされた附属の建物をいう。
*区分所有法2条4項

ウ 共用部分ではない。この法律において「建物の敷地」とは、「建物が所在する土地」及び規約により建物の敷地とされた土地をいう。したがって、専有部分のある建物の敷地は、「建物の敷地」(法定敷地)である。
*区分所有法2条5項

エ 共用部分である。この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び「規約により共用部分とされた附属の建物」をいう。
*区分所有法2条4項

以上より、共用部分であるものは、ア、イ、エの三つであり、肢3が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、基本的な問題でした。