下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和3年 問50

【問 50】 甲マンションの区分所有者Aとマンション管理士Bに関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Bが甲マンションの区分所有者である場合、マンション管理士として甲マンション管理組合に対し、助言、指導等を行うことはできない。

2 Bがマンション管理士登録証を亡失し、国土交通大臣(指定登録機関が登録の実施に関する事務を行う場合は指定登録機関)に再交付を申請している期間中であっても、マンション管理士の名称を使用し、Aからの個別の相談について助言、指導を行うことができる。

3 Bが、Aから受けた相談に関し知り得た秘密を漏らした場合、Aに金銭的損害が生じていなければ、マンション管理士の登録の取消しや名称の使用停止処分を受けることはない。

4 Bは、Aからの個別の相談について助言、指導を行っている場合は、その業務が終了するまでは、甲マンションの他の区分所有者から新たな依頼を受けることができない。

【解答及び解説】

【問 50】 正解 2

1 誤り。マンション管理士とは、登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者をいうとされており、自身が区分所有者であるマンションについて、これらの業務を行うことはできない旨の規定はない。
*マンション管理適正化法2条5号

2 正しい。マンション管理士登録証は、マンション管理士として登録していることを証明するもので、業務を行う際に提示が要求されているものではない。したがって、マンション管理士登録証を亡失し、再交付の申請中であっても、マンション管理士の名称を使用し、Aからの個別の相談について助言、指導を行うことはできる。
*マンション管理適正化法31条

3 誤り。マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。つまり、秘密を漏らした段階でこの規定に違反しており、金銭的損害が生じていなくても秘密保持義務違反となるので、マンション管理士の登録の取消しや名称の使用停止処分を受ける可能性がある。
*マンション管理適正化法42条

4 誤り。マンション管理士とは、登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者をいい、この業務の範囲内であれば、問題文のような事情があったとしても新たな依頼を受けることができる。
*マンション管理適正化法2条5号


【解法のポイント】正解肢の肢2のマンション管理士登録証の位置付けは注意して下さい。ここが管理業務主任者証との違いです。