下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和3年 問48

【問 48】 マンション管理業者が締結する管理受託契約に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア マンション管理業者は、管理組合との管理受託契約を締結するときに遅滞なく交付する書面に代えて、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は当該管理組合の管理者等の承諾を得た場合は、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。

イ マンション管理業者が、管理組合との管理受託契約を更新する場合において、従前の管理受託契約と比べ管理事務の内容及び実施方法の範囲を拡大し、管理事務費用の額を減額することは、従前の管理受託契約と同一の条件での更新に含まれる。

ウ マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対して、説明会を開催し、管理業務主任者をして、重要事項について説明させなければならない。

エ マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結するに当たって、新たに建設されたマンションが分譲され、住戸部分の引渡しの日のうち最も早い日から1年以内に当該契約期間が満了する場合には、あらかじめ説明会を開催して重要事項の説明をすることは不要となる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 48】 正解 3

ア 正しい。マンション管理業者は、契約の成立時の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該管理組合の管理者等又は当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。
*マンション管理適正化法73条3項

イ 正しい。法第72条第2項の「従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとする」場合における「同一の条件」には、「従前の管理受託契約に比して管理事務の内容及び実施方法の範囲を拡大し、管理事務に要する費用の額を同一とし又は減額しようとする場合」も含まれる。
*マンション管理適正化法72条2項、国総動309号

ウ 誤り。マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとする場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該「管理者等」に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならないが、区分所有者等全員に対して説明会を開催して説明する必要はない。
*マンション管理適正化法72条3項

エ 正しい。マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときは、あらかじめ、説明会を開催し、管理業務主任者をして、重要事項について説明をさせなければならない。ただし、新たに建設されたマンションを分譲した場合、当該マンションの人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から1年以内に契約期間が満了するものについては、重要事項の説明は不要である。
*マンション管理適正化法72条1項

以上より、正しいものは、ア、イ、エの三つであり、肢3が正解となる。


【解法のポイント】問題文が長くて、若干慎重になりますが、内容的には問題はなかったかと思います。