下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和3年 問41
【問 41】 マンションの室内環境に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
1 窓サッシを二重化すると、窓の熱貫流率が小さくなり、室内の温度を安定させることができる。
2 建築基準法の規定によれば、採光に有効な窓その他の開口部(天窓を除く。)の面積の算定方法は、当該開口部が設けられている方位にかかわらず同じである。
3 ホルムアルデヒドを発散する建築材料を使用しない場合でも、居室には、原則として換気設備の設置が必要である。
4 重量床衝撃音に対する遮音性能は、同じ厚さのコンクリート床の場合、梁によって囲まれた正方形の床版においては、面積が大きいほど高くなる。
【解答及び解説】
【解法のポイント】本問は、正解はわかりやすかったのではないかと思います。肢2は難しく感じた人もいるかもしれませんが、過去に平成29年 問41 肢1で出題されています。
【問 41】 正解 4
1 適切。熱貫流率とは、外壁等の建物の各部位について熱の通過しやすさを示すものであるが、熱貫流率が小さければ熱を通しにくくなる。したがって、窓サッシを二重化すると、窓の熱貫流率が小さくなり、室内の温度を安定させることができる。
2 適切。建築基準法の規定による居室に設ける窓その他の開口部の採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定するが、この採光補正係数は、用途地域や、開口部が道に面しているか等によって決まり、方位により異なることはない。
*建築基準法施行令20条
3 適切。居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合においては、この限りでない。この規定は、ホルムアルデヒドを発散する建築材料を使用しない場合でも適用される。
*建築基準法28条2項
4 不適切。重量床衝撃音に対する遮音性能は、同じ厚さのコンクリート床の場合、梁によって囲まれた正方形の床版においては、面積が大きいほど「低く」なる。