下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和3年 問33

【問 33】 複合用途型マンションの管理に関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(複合用途型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)コメント」(最終改正平成29年8月29日国住マ第33号)によれば、適切なものはどれか。

1 建物のうち店舗部分の屋上を店舗の来客者専用駐車場として使用する場合、店舗部分の区分所有者から管理組合に対し支払われる駐車場使用料は、当該駐車場の管理費に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる必要がある。

2 住宅一部共用部分の修繕積立金を取り崩す場合には、総会決議において、全区分所有者の過半数の賛成とともに、住宅部分の区分所有者の過半数の賛成を得る必要がある。

3 複合用途型マンションでは、全体共用部分、住宅一部共用部分及び店舗一部共用部分ごとに管理費及び修繕積立金があることから、会計担当理事を少なくとも3人選任し、それぞれの部分の会計業務にあたらせる必要がある。

4 住宅部分の区分所有者から、店舗一部管理費及び店舗一部修繕積立金に係る会計帳簿や帳票について理由を付した書面による閲覧の請求があった場合、理事長は、請求者が、帳票類に関し利害関係を有するかを確認する必要がある。

【解答及び解説】

【問 33】 正解 1

1 適切。駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる。
*標準管理規約複合用途型33条

2 不適切。住宅一部修繕積立金の取崩しについては、総会の決議を経なければならない。つまり、全区分所有者の過半数の賛成があればよく、住宅部分の区分所有者の過半数の賛成を得る必要まではない。
*標準管理規約複合用途型52条10号

3 不適切。管理組合に置かれる会計担当理事は、「○名」とされているので、少なくとも3人選任しなければならないわけではない。この会計担当理事が、全体共用部分、住宅一部共用部分及び店舗一部共用部分ごとの管理費及び修繕積立金についての会計業務をまとめて行うことになる。
*標準管理規約複合用途型39条1項3号

4 不適切。理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この閲覧請求については、利害関係を有することは要求されておらず、理事長は、請求者が、帳票類に関し利害関係を有するかを確認する必要はない。
*標準管理規約複合用途型69条1項


【解法のポイント】団地型や複合用途型は、単棟型の規定と内容的に重複するものが多いので、学習をする際にはそのへんを意識しておけば、かなりラクになります。本問でもそのような観点があれば、分かりやすかったのではないかと思います。