下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和3年 問32

【問 32】 複合用途型マンションの管理に関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(複合用途型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)コメント」(最終改正平成29年8月29日国住マ第33号)によれば、適切でないものはどれか。

1 店舗部分の区分所有者は、店舗のシャッターに、その店舗の名称、電話番号その他営業に関する広告を掲示することができる。

2 店舗のシャッターの破損が第三者による犯罪行為によることが明らかである場合のシャッターの修復の実施については、その店舗の区分所有者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。

3 店舗部分の区分所有者は、店舗前面敷地について、通路として使用するほか、営業用看板を設置することができる。

4 管理組合が規約で定めれば、店舗のシャッターについてはすべて専有部分とし、利用制限を付すこともできる。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 2

1 適切。店舗の区分所有者は、各店舗のシャッターに、営業用広告掲示場所としての用法について専用使用権を有する。
*標準管理規約複合用途型 別表第4

2 不適切。シャッターには、専用使用権が認められているが(標準管理規約複合用途型14条1項)、シャッターの破損が第三者による犯罪行為等によることが明らかである場合の保存行為の実施については、通常の使用に伴わないものであるため、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。
*標準管理規約複合用途型21条関係コメント⑥

3 適切。店舗の区分所有者は、店舗前面敷地に、営業用看板等の設置場所及び通路としての用法について専用使用権を有する。
*標準管理規約複合用途型 別表第4

4 適切。シャッターは、錠及び内部塗装部分のみが専有部分とされているが(標準管理規約複合用途型7条2項2号)、シャッターについてはすべて専有部分とし、利用制限を付すことも可能である。
*標準管理規約複合用途型7条関係コメント④


【解法のポイント】この問題は、常識的に判断できそうな問題ですが、今まではあまり問われていなかった部分からの出題でした。