下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和3年 問31

【問 31】 専有部分のある建物であるA棟、B棟、C棟及びD棟からなる団地における団地総会の決議に関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」(最終改正平成30年3月30日国住マ第60号)によれば、適切なものはどれか。

1 A棟の区分所有者が行った共同利益背反行為に対し、その行為の停止請求に係る訴訟を提起するとともに訴えを提起すべき者の選任をする場合には、団地総会の決議が必要である。

2 B棟の建物の一部が滅失した場合において、滅失したB棟の共用部分の復旧を行うときは、団地総会の決議が必要である。

3 C棟の屋上の補修を、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕により行う場合には、団地総会の決議が必要である。

4 D棟の建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合のD棟の修繕積立金の取崩しを行うときは、団地総会の決議が必要である。

【解答及び解説】

【問 31】 正解 3

1 不適切。区分所有者が行った共同利益背反行為に対し、その行為の停止請求に係る訴えの提起及びこれらの訴えを提起すべき者の選任については、「棟総会」の決議を経なければならない。
*標準管理規約団地型72条2号

2 不適切。建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧については、「棟総会」の決議を経なければならない。
*標準管理規約団地型72条3号

3 適切。団地共用部分の一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕については、団地総会の決議を経なければならない。
*標準管理規約団地型50条10号

4 不適切。建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩しについては、「棟総会」の決議を経なければならない。
*標準管理規約団地型72条6号


【解法のポイント】この問題は、棟総会の固有の活動について理解していれば、容易に解答できる問題だったと思います。