下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和3年 問30

【問 30】 総会における議決権行使書の取扱いに関する理事長の次の発言のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約によれば、適切なものはどれか。

1 住戸1戸を2人が共有している場合において、共有者それぞれから賛否の異なる議決権行使書が提出されている場合には、あらかじめ2人のうち1人を議決権を行使する者として届出があったとしても、それらの議決権行使書は2通とも無効票として取り扱わなければなりません。

2 マンション管理業者との間で管理委託契約を締結する旨の議案に係る決議に際しては、当該マンション管理業者の役員でもある組合員については、議案に利害関係を有することから、その者から提出された議決権行使書は、当該議案の賛否の計算からは排除しなければなりません。

3 規約の変更の議案に係る決議に際し、マンション内に複数の住戸を区分所有している組合員からその有する専有部分の数の議決権行使書が提出された場合でも、「組合員総数」においては1人として賛否を計算しなければなりません。

4 総会の招集通知に添付した委任状及び議決権行使書を使用せず、組合員から「すべての議案に反対する」と記載した書面が提出されていますが、これは無効票として取り扱うことになります。

【解答及び解説】

【問 30】 正解 3

1 不適切。住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなし、一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。そして、この議決権を行使するものとして届出があったもののみが議決権行使書が有効なものとして取り扱われる。
*標準管理規約46条3項

2 不適切。総会の議決権は、「組合員」であれば有しており、たとえ組合員が、管理委託契約を締結する旨の議案で当該マンション管理業者の役員であったとしても、議決権が否定されることはない。
*標準管理規約46条1項

3 適切。議決権行使書は、組合員本人が総会に出席せずに議決権の行使をする方法であり、総会で議決権を行使した場合と同様、「組合員総数」においては1人として賛否を計算する必要がある。
*標準管理規約46条関係コメント⑥

4 不適切。委任状及び議決権行使書は、通常、総会の招集通知に添付されたものを使うであろうが、必ずしもそうである必要はなく、本人の意思が明確に記載されたものであれば、本肢書面も有効票として取り扱うべきである。
*標準管理規約46条関係コメント⑥


【解法のポイント】本問は、常識でも答えられそうな問題で、基本的なものです。