下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和3年 問29

【問 29】 役員の選任についての、理事会における理事長の次の発言のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。

1 会計担当理事が組合員でなくなったことにより任期中にその地位を失った場合には、理事会の決議により、会計業務に精通している監事2人のうちの1人を新たに会計担当理事に選任することができます。

2 理事に欠員が生じた場合、理事会決議で補欠の理事を選任できるとする旨を管理規約で定めることはできません。

3 任期の満了に伴う役員の選任に係る議案が総会で否決された場合、あらためて新役員が就任するまでの間、新役員の任期として予定されている期間になった後も、これまでの役員が引き続きその職務を行わなければなりません。

4 外部専門家を役員として選任できることとした場合、外部専門家が役員に選任された後に組合員となり、その後、その外部専門家が組合員でなくなったときは、当然に役員としての地位を失います。

【解答及び解説】

【問 29】 正解 3

1 不適切。理事長、副理事長及び会計担当理事は、「理事」のうちから、理事会で選任する。会計担当理事を「監事」から選任することはできない。
*標準管理規約35条3項

2 不適切。組合員である役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合には、組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、規約に規定することもできる。
*標準管理規約36条関係コメント④

3 適切。任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。
*標準管理規約36条3項

4 不適切。「選任の時」に組合員であった役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。しかし、外部の専門家として選任された役員は、専門家としての地位に着目して役員に選任されたものであるから、当該役員が役員に選任された後に組合員となった場合にまで、組合員でなくなれば当然に役員としての地位も失うとするのは相当でない。
*標準管理規約36条関係コメント③


【解法のポイント】この問題は、素直な問題だったと思います。