下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和3年 問28

【問 28】 組合員の配偶者に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはいくつあるか。ただし、外部専門家を役員として選任できることとしていない場合とする。

ア 組合員の配偶者は、その組合員の住戸に同居していても、役員になることができない。

イ 組合員の配偶者は、その組合員の住戸に同居していなくても、その組合員の代理人として総会に出席することができる。

ウ 組合員が代理人により議決権を行使する場合には、他の組合員の同居する配偶者を代理人に選任することができる。

エ 組合員の住戸に同居する配偶者がマンション内で共同生活の秩序を乱す行為を行った場合において、理事長が是正等のため必要な勧告を行うときは、その組合員に対して行う必要があり、直接その配偶者に対して行うことはできない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 28】 正解 2

ア 適切。理事及び監事は、「組合員」のうちから、総会で選任するとされており、組合員の配偶者は、その組合員の住戸に同居していても、役員になることができない。
*標準管理規約35条2項

イ 適切。組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合における代理人として、「その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」が認められている。
*標準管理規約46条5項1号

ウ 不適切。組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合における代理人として、「他の組合員」というのは認められているが、「他の組合員の同居する親族(配偶者等)」というのは認められていないので、他の組合員の同居する配偶者を代理人に選任することはできない。
*標準管理規約46条5項1号

エ 不適切。区分所有者又はその「同居人」等が、対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者又はその「同居人」等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
*標準管理規約67条1項

以上より、適切なものは、ア及びイの二つであり、肢2が正解となる。


【解法のポイント】本問は、組合員の配偶者が標準管理規約上どのような扱いがなされているかについてポイントを絞った問題で、みなさんにとっては「まとめる」のに役に立つ問題ではなかったかと思います。