下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和3年 問27

【問 27】 管理組合の理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。ただし、使用細則や理事会決議で特段の取扱いは定めていないものとする。

1 理事会に理事長及び副理事長のいずれもが欠席した場合には、理事の半数が出席した場合であっても、その理事会を開催することはできない。

2 理事が不正の行為をしたと認める場合には、監事は、理事長に対し理事会の招集を請求することができ、請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を理事長が発しない場合には、その請求をした監事が理事会を招集することができる。

3 区分所有者から敷地及び共用部分等の保存行為を行うことの承認申請があった場合の承認又は不承認について、書面又は電磁的方法により決議をするためには、理事全員の同意が必要である。

4 緊急を要する場合において、理事の過半数の承諾があれば、理事長は、会日の5日前に理事会の招集通知を発することにより、理事会を開催することができる。

【解答及び解説】

【問 27】 正解 2

1 不適切。理事会の会議については、理事の半数以上が出席しなければ開くことができない旨の規定しかなく、理事長及び副理事長のいずれもが欠席した場合には、理事会を開催できないということはない。
*標準管理規約53条1項

2 適切。監事は、理事が不正の行為をしたと認めるとき等の場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。そして、この請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
*標準管理規約41条6項・7項

3 不適切。区分所有者から敷地及び共用部分等の保存行為を行うことの承認申請があった場合の承認又は不承認については、理事の「過半数」の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。
*標準管理規約53条2項

4 不適切。理事会の招集手続については、総会に関する規定が準用されており、少なくとも会議を開く日の2週間前までに、会議の日時、場所及び目的を示して、理事及び監事に通知を発しなければならない。ただし、緊急を要する場合には、理事長は、「理事及び監事の全員の同意」を得て、5日間を下回らない範囲において、その期間を短縮することができる。
*標準管理規約52条4項


【解法のポイント】本問は、なかなか難しかったのではないでしょうか。というのは正解肢の肢2は、普通に条文を読んでいれば解答できたので、正解は分かったと思いますが、肢3と肢4は条文の準用の際に「読み替え」が必要となる内容ですから、自信がなかった人も多かったのではないかと思います。