下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和3年 問26

【問 26】 区分所有者が住戸(専有部分)を賃貸している場合における管理組合の運営上の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。

1 総会の招集通知は、管理組合に対し区分所有者から届出がなされず、転居先が不明である場合には、現在賃借人が居住している専有部分宛てに送付すればよい。

2 管理規約でペットの飼育が禁止されているにもかかわらず、賃借人がペットを飼育したときは、理事長は、賃貸人である区分所有者又は賃借人いずれに対しても勧告や指示等をすることができ、区分所有者は、その是正等のために必要な措置を講じなければならない。

3 賃借人が区分所有者の子である場合には、マンション外に居住している区分所有者の委任により、当該賃借人が区分所有者を代理して、総会において議決権を行使することができる。

4 賃借人は、会議の目的につき利害関係を有するときは、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、当該賃借人はあらかじめ理事長からその旨の承諾を得ておかなければならない。

【解答及び解説】

【問 26】 正解 4

1 適切。総会の招集通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとする。
*標準管理規約43条2項

2 適切。区分所有者若しくはその同居人又は「専有部分の貸与を受けた者」若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、「規約」又は使用細則等に違反したときは、理事長は、理事会の決議を経てその「区分所有者等」に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。そして、区分所有者は、その所有する専有部分の貸与を受けた者等が規約違反の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。
*標準管理規約67条1項・2項

3 適切。組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、一親等の親族は、その代理人となることができる。
*標準管理規約46条5項

4 不適切。区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を「通知」しなければならない。理事長の承諾までは不要である。
*標準管理規約45条2項


【解法のポイント】この問題は、基本的なものだったと思います。