下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和3年 問23

【問 23】 消防法(昭和23年法律第186号)の規定によれば、消防法施行令(昭和36年政令第37号。この問いにおいて「政令」という。)別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物である共同住宅における防火管理等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 居住者が50人の共同住宅の管理について権原を有する者は、防火管理者を解任したときは、遅滞なくその旨を所轄消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。)又は消防署長に届け出なければならない。

2 その管理について権原が分かれている共同住宅にあっては、当該共同住宅の防火管理者は、消防計画に、当該共同住宅の当該権原の範囲を定めなければならない。

3 延べ面積が2,500㎡で、50人が居住する共同住宅における防火管理者には、当該共同住宅において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるもので、市町村の消防職員で管理的又は監督的な職に1年以上あった者を選任することができる。

4 高さが30mで、100人が居住する共同住宅の管理者、所有者又は占有者は、当該共同住宅において使用するカーテンについて、防炎性能を有しないカーテンを購入し、政令で定める基準以上の防炎性能を与えるための処理をさせたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を明らかにしておかなければならない。

【解答及び解説】

【問 23】 正解 4

1 正しい。居住者が50人の共同住宅の管理について権原を有する者は、防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
*消防法8条2項

2 正しい。その管理について権原が分かれている防火対象物にあっては、当該防火対象物の防火管理者は、消防計画に、当該防火対象物の当該権原の範囲を定めなければならない。
*消防法施行規則3条3項

3 正しい。防火管理者は、防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるもので、収容人員が50人以上の共同住宅では、市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に1年以上あった者を選任することができる。
*消防法施行令3条1項1号ハ

4 誤り。高層建築物(高さ「31m」を超える建築物をいう。)の関係者(防火対象物の所有者、管理者又は占有者をいう。)は、当該防火対象物において使用する防炎対象物品について、当該防炎対象物品若しくはその材料に防炎性能を与えるための処理をさせたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を明らかにしておかなければならない。高さが30mの共同住宅は、対象となっていない。
*消防法8条の3第5項


【解法のポイント】正解肢の肢4の「高層建築物」の定義は、過去に問われていますので、この問題は正解できないといけない問題です。