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マンション管理士 過去問解説 令和3年 問22

【問 22】 簡易専用水道の設置者の義務に関する次の記述のうち、水道法(昭和32年法律第177号)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 水道の管理について、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を、毎年1回以上定期に受けなければならない。

2 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準のうち必要な事項について検査を行わなければならない。

3 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。

4 水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者1人を置かなければならない。

【解答及び解説】

【問 22】 正解 4

1 正しい。簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、毎年1回以上定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
*水道法34条の2第2項、同法施行規則56条1項

2 正しい。簡易専用水道の設置者は、給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する一定の事項のうち必要なものについて検査を行わなければならない。
*水道法34条の2第1項、同法施行規則55条3号

3 正しい。簡易専用水道の設置者は、供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずることが必要である。
*水道法34条の2第1項、同法施行規則55条4号

4 誤り。専用水道の設置者は、水道技術管理者1人を置かなければならないが、簡易専用水道の設置者にはこの義務はない。
*水道法34条の4


【解法のポイント】この問題は、すべて過去問で出題されており確実に正解して欲しい問題です。