下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和3年 問21

【問 21】 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 準防火地域内にある共同住宅で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

2 高さ25mの共同住宅について、周囲の状況によって安全上支障がない場合は、避雷設備を設ける必要はない。

3 共同住宅の住戸から地上に通ずる廊下及び階段で、採光上有効に直接外気に開放されていないものには、非常用の照明装置を設けなければならないが、共同住宅の住戸に非常用の照明装置を設ける必要はない。

4 延べ面積が250㎡の2階建て共同住宅の敷地内には、屋外に設ける避難階段から道又は公園、広場その他の空地に通ずる通路を設けなければならず、当該通路の幅員は0.9m確保すればよい。

【解答及び解説】

【問 21】 正解 4

1 正しい。防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
*建築基準法63条

2 正しい。高さ20mを超える建築物には、原則として有効に避雷設備を設けなければならないが、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、設ける必要はない。
*建築基準法33条

3 正しい。共同住宅の居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。ただし、共同住宅の住戸については、この限りでない。
*建築基準法施行令126条の4第1号

4 誤り。敷地内には、屋外に設ける避難階段から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が「1.5m」以上の通路を設けなければならない。なお、階数が3以下で延べ面積が200㎡未満の建築物の敷地内にあっては、90cmの通路でよいが、本肢はこの要件を満たしていない。
*建築基準法施行令128条


【解法のポイント】本問の正解肢の肢4は、過去に何度も出題されている条文ですが、この問題では、結構細かい要件を問われているので、その意味では難しかったかもしれません。ただ、その他の肢は基本的なものだったので、消去法でも解答できたのではないかと思います。