下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和3年 問20

【動画解説】法律 辻説法

【問 20】 都市計画法(昭和43年法律第100号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとされている。

2 準都市計画区域については、都市計画に、地区計画を定めることができない。

3 市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び医療施設を定めるものとされている。

4 促進区域は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、主として関係権利者による市街地の計画的な整備又は開発を促進する必要があると認められる土地の区域について定めることとされている。

【解答及び解説】

【問 20】 正解 3

1 正しい。都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとする。
*都市計画法6条の2第1項

2 正しい。準都市計画区域について、都市計画に定めることができるのは、①用途地域、②特別用途地区、③特定用途制限地域、④高度地区、⑤景観地区、⑥風致地区、⑦都市緑地法による緑地保全地域、⑧文化財保護法による伝統的建造物群保存地区の8つであり、地区計画を定めることはできない。
*都市計画法8条2項

3 誤り。市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び「下水道」を定めるものとされている。医療施設ではない。
*都市計画法13条1項11号

4 正しい。促進区域は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、主として関係権利者による市街地の計画的な整備又は開発を促進する必要があると認められる土地の区域について定めることとされている。
*都市計画法13条1項8号


【解法のポイント】マンション管理士では、都市計画法は1問しか出題されないので、なかなか大変ですが、出題されるのは本問のように都市計画の内容が多くなっています。肢2については、準都市計画区域で定めることができるのは、いわゆる地域地区に関するものになっているので、それがポイントです。